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夫の精神的DV(モラハラ)に耐えられず、離婚を考えています。

ご相談内容

夫の精神的DV(モラハラ)に耐えられず、離婚を考えています。

夫41歳、私36歳です。
結婚して6年になります。
子どもはいません。
8年近くセックスレスです。

モラハラの内容としては、
運転中は常にイライラしていて、怖いと言っても、スピードを落としてくれない。
週末や年末年始は、飲み会で帰ってこない(ホテルや実家に宿泊)
酒癖が悪く、我が家で私の目の前で、女性の上司の肩を抱いたりして絡む。
実家から帰って来るのが遅くなったら、玄関のチェーンをかけられ、閉め出される。
ケンカになると、「出て行く」「2度と会うことはない」と、すぐ口にし、話し合いにならない。
妹の結婚式に参加せず、顔合わせ時も日程が合わないと「面倒くせえ!」と怒鳴る。
引越し時、父の車を借りて、荷物と一緒に私も狭いスペースに乗り込もうとしてたら、後ろから足で蹴られる。
などなど…

共働きで、月の手取りは、夫25万円(内10万円は積立)、私15万円です。
それに対し、夫は家賃6万円と車に関する諸経費しか負担せず、私は食費、水道光熱費などその他全てを負担しています。
家事分担は、夫1:私9です。

そこで財産分与なのですが、結婚後のお互いの資産を2分割というのが夫の考えで、正当だとは思うのですが、以上のような生活費の負担、家事分担の面から、多くもらう事は出来ますか?

また、上記のようなモラハラの事案は、DVに該当しますか?

その場合、財産分与に含める形で慰謝料請求出来ますか?

2年程前に、自分の服以外は全部置いて行くと言った録音記録があるのですが、今その意思がなければ無効ですよね?

結婚後、婚姻費用として夫の親からもらった200万円が、約400万円の株券(夫名義)となっているのですが、これも2分割出来ますか?

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 典型的なモラハラのケースに当たるかと思われますね。

 財産分与については基本的には2分の1になってしまうかと思います。こちらが生活費を多く負担していたとしても、それならばあちら名義の資産が多く残っているはずですので、その点は残念ながらあまり根拠になりません。

 また、家事分担についても、専業主婦で収入がなくても2分の1の権利が認められる反面、共働きで家事分担を多くしていてもやはり基本的には2分の1とされてしまうことが多いかと思います。

 むしろ、蹴られたりしていることからすれば、DVや精神的虐待であるとして、慰謝料相当分として加算を主張する方が良いようには思います。

 その他、録音記録については特に気にしなくて良いかと思います。

 株については200万円をもらった経緯によって結論が変わってくる可能性が高いです。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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