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夫が親(死去)から婚姻期間中に1000万贈与があったと主張してます。これは贈与だから特有財産だと主張してますが(金額は近いです)親を扶養する負担を私達夫婦が負っていたため(同居、経済的援助)扶養と援助は対価関係に立つので私は贈与にあたらないと思います(25年間の経済的援助がこの金額に近い)
1、親の預金が夫の管理下(入出金すべて)
2、贈与だとしても親の意志が私達に対するものなのか夫に対するものなのか確証なし
3、夫の独断での預金移動も考えられる
4、親の相続での生前贈与持戻し請求がなかった。
このように夫婦の特有か共有か明確でない財産でも当事者の主張優先ですか?
ご相談ありがとうございます。
特有財産か否かは確かに揉めることが多いですね。主張優先といいますか、協議離婚や調停離婚はあくまでも話し合いの手続ですから、お互いにこの点に関して譲れない(妥協点が見つからない)場合には、解決できないとうことになってしまいます。その場合であれば最終的には訴訟で、お互いお言い分をふまえて裁判所が判断する形になります。
書いていただいた内容ですと、どちらとも判断される可能性はあると思いますが、金額も大きいですし、相手方が全額特有ということで譲らなければ訴訟にならざるを得ないかと思います。あとは、一部は認めるけれど一部は認めないといった形での合意ができるか、になるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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