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夫から婚姻関係が破綻していることを理由に離婚を言い出されました。私は離婚したくないと思っています。破綻を証明するために夫は半年前から別居を始めましたが、宅配便や郵便物を取りに定期的に帰ってきます。子どもの顔を見に帰ってくることもあります。家に泊まることや長時間居ることはありません。このことは別居の実績に影響しますか?
ご相談ありがとうございます。
離婚についてお互い納得できない場合には裁判で離婚が認められない限り離婚にはなりません。
問題は、訴訟でどのような場合に離婚が認められるかですが、法律上は「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるときとされていて、一般的には長期間別居が継続している場合には破綻しているものとして離婚が認定される可能性が高いです。
いただいた内容ですと、時折帰宅はされておられるようですが、基本的には必要最低限の接触と評価されてしまうかと思いますし、お子さんと会っているから破綻をしていないとは評価して貰えないことが多いです。
なので、今のまま継続していると別居の実績にカウントされ、離婚が認めらるようになる可能性が高いので、修復を希望されるのであれば早めに対応された方がいいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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