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妻の不貞行為が原因で離婚する場合でも財産分与しなければなりませんか

ご相談内容

 妻の不貞行為が原因で離婚する場合でも財産分与しなければなりませんか。

 その場合、割合は2分の1ですか。

 浮気された上に財産を取られるのは納得できません。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 不貞行為が相手方にある場合、慰謝料の問題は発生しますが、財産分与には影響していきません。そのため、基本的には2分の1を前提として分与が必要になってきてしまいます。

 もちろん、慰謝料は一定金額認められますので、その分を財産分与額から差し引く、といったことは可能です。ただ、例えば2000万円財産分与が必要な場合に、不貞行為があるからといって一円も払わないということは法律上は認められません(もちろん相手方が応じてくれれば可能です)。

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