離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
子どもが中学生になると、子どもの意志で親権者が変更できるというのは本当でしょうか。
当方は父親です。10年前に離婚し、娘の親権は母親となりましたが、継続的に面会をして、良好な関係を築けていると思います。
先週末、中学1年になった娘が家出をして私のところに来てしまいました。母親の交際相手との折り合いが良くないようです。 娘は、もう母親のところには帰らず、私の家から学校に通うと言っています。私としては娘の意思を尊重してやりたいですが、母親とトラブルになるのも避けたいです。とりあえず母親には「しばらくうちに泊まらせる」とだけ伝えましたが、いずれはちゃんと話さなければなりません。
娘がいうには、学校の先生が、中学生になれば自分の意志で親権者を変更できると言っていたとのことなのですが、本当に変更できるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
さて、親権者の変更についてです。まず、法律では15歳以上の子については、親権を変更する場合にはその子どもの意見を聴かなければならないと定められています。そして、その場合基本的には子どもの意向が尊重されるといえます。
ただ、法律上は15歳以上となっていますが、実際の運用では中学生以上になってくるとほとんどのケースで子どもの意向が確認され、子どもの希望に沿った形での判断がされていることが多いといえます。
ですから、こちらのケースでお嬢さんの意向がハッキリしているようであれば、お嬢さんの意向に沿った形で親権者が変更される可能性は高いといえます。
初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。
当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。