離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

妻の連れ子の養育費を支払う必要がありますか?

ご相談内容

  お互いバツ1同士で再婚し、妻の連れ子と養子縁組しました。その後、離婚することになったのですが、妻の連れ子の養育費を支払う必要がありますか? 妻は元夫からも養育費を貰っているようです。 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 こちらの状況ですと、養子縁組をしている以上は養親として養子を扶養する義務が出てきてしまいますので養育費を払わざるを得ないといえます。

 もっとも、多くのケースでは親が離婚した場合には子どもとも離縁をすることが多いかと思います。

 離縁をしてしまえば扶養義務はなくなりますので養育費を払う必要はなくなります。

 どうぞよろしくお願いいたします。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。