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慰謝料は発生するのでしょうか?

ご相談内容

離婚をする予定です。婚姻期間は3ヶ月で相手は私との子どもを妊娠しています。認知をして、養育費は払っていくつもりですが、慰謝料は発生するのでしょうか?

離婚の原因ですが、相手がつわりで辛い時期に傷つく言葉をかけてしまったことと、付き合っていた時期に立て替えてもらってたお金の返済が遅れた事が原因です。お金は既に返済をしており、相手の言葉で自分自身信用できない部分もあり、離婚を決意している状況です。宜しくお願いします。 

弁護士からの回答

 こんにちは、ご相談ありがとうございます。
 妊娠中での離婚ということでなかなか大変ですね。

 さて、慰謝料を支払う必要があるか? ということですが、訴訟になった場合に慰謝料を支払えという請求が認められるか、という意味では、書いていただいた内容だけであれば慰謝料は発生しないでしょう。例えば不貞行為や暴力などがあるわけでもないですし。

 ただ、相手がそもそも慰謝料を払ってくれなければ別れない、等と言い出した場合に、早く別れてもらうためには多少支払う必要が出てくることもあり得ると思います。

 いずれにしてもきちんと話し合いを行わないとなりません。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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