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離婚調停を申し立てたのですが、妻は離婚するつもりがないようです。調停委員が、『当面別居するということではどうですか?』と聞いてきました。どういう意味なのでしょうか?
「離婚調停」とよく呼ばれますが、裁判所的には夫婦関係調整調停と呼んでおり、解決の方法としては2つあります。
円満という合意、つまり「仲直りしてやり直しましょう」という合意ができる場合もあれば、離婚という合意、「離婚しましょう」という合意ができる場合があります。しかし、どちらの合意もできないという場合がありえます。やり直すこともできないし、離婚の合意もできない場合、通常は調停不成立となり、多くの場合は、その後訴訟を起こすのかどうか検討することになりますが、場合によって「当面の間、別居する」という調停もあると言われております。
これはどういうことかといいますと、今すぐ結論は出せないけれども、まだちょっと様子を見たいというような場合について、とりあえず、いわばペンディング状態を作っておくというための調停だと言われております。
一番大きなメリットとしては、当面別居するということが確立しますので、多くの場合、別居中の生活費の問題や、お子さんがいる場合には子どもとの面会に関するルールについてもその調停の手続きで決めることができるというところです。
他方でデメリットとしては、例えばしばらく別居してみたけれどもやっぱり離婚したいという思いが強くなって離婚を求める場合、いきなり訴訟ができないというところでしょう。
日本での離婚訴訟は、調停を先にやらなければいけないということになっています(調停前置)。いったん調停をやって不成立になった上で訴訟を起こすのが原則になっていますので、当面別居しましょうという調停が成立した場合ですと、いったん離婚調停をやったことにならないということが問題になってしまうわけです。
このようなメリット・デメリットがありますので、特に離婚を求めている方にとってみると、どういう形でこの別居調停に応じるかというところはなかなか慎重な判断が必要になる場合が多いかと思います。
先ほど「当面の間」と書いておりましたが、「別居の期間はどれくらいなんですか?」というご質問を受けることがありますが、これは決まっていません。なぜかというと、夫婦には同居義務がありますので、裁判所としては、その同居義務に反する合意をはっきり決めることは本来できないということになっています。なので、「当面の間」というぼかした表現になることが多いです。
多くの場合ですと、1年~2年くらい経ってから、また考え直して調停を起こされたりすることが多くなっているかなと思います。
実際に別居調停を求めるのか、それとも不成立にするのか等については、最終的に訴訟になった場合の見込みなども判断することが必要なってきます。慎重な判断が必要な部分になりますので、一度弁護士などにご相談いただいたほうがいいと思っております。
それでは今回のご質問は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
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