離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

別居の原因となった浮気相手との不貞行為の証拠は、別居前の不貞行為の証拠しか有効ではありませんか? 

ご相談内容

 妻の浮気により離婚の申し立てをされています。

 私は3歳の娘もいますし、離婚したくありません。

 現在別居同意書にサインをして別居している状態です。

 別居の原因となった浮気相手との不貞行為の証拠は、別居前の不貞行為の証拠しか有効ではありませんか?

 それか別居期間が短くまだ婚姻中であれば証拠になりますか? 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 詳しくは証拠として見てみないとなんともいえない部分がありますが、その証拠が直後のものであれば基本的には別居前から続いていたと評価される可能性が高いでしょうし、かなり時間が経ってからのものであればその推定が薄まっていくと言うことになります。

 いずれにしてもそれは相手の出方と証拠の中味次第ですので、メールだけだとこれ以上の意見は難しいのでご容赦下さい 。

 どうぞよろしくお願いいたします。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。