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旦那はDV、私は不倫。どちらが慰謝料を払わないといけないんでしょうか。

ご相談内容

旦那に付き合ってる時、結婚生活の4年近くの間に度重なるDVがありました。子供も2人います。毎日とかじゃなく月1~2ヶ月に1回のペースで思いっきりされてます。全部お前が悪い、俺は悪くないとも毎回言われたりしてきてます。そんな中で私も違う人を好きになり不倫してしまいました。その場合どちらが慰謝料とか払わないといけないんでしょうか。私は旦那にされたDVの怪我が完治していません。そして子供達の親権は旦那にしたいと考えています。 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 慰謝料に関して言いますと、こちらが不貞行為の問題があり、あちらがDVがあるということで、その程度に応じてどちらかが払う必要があるけれど、事情が考慮されて減額される可能性が高いということになろうかと思います。

 ただ、裁判所的には不貞行為の慰謝料の方が高く評価されることが多いような印象ですが、実際の怪我がある場合にはその程度によるかとは思われます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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