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現在離婚調停中、妻は相談も無く子供を連れ、転校までして別居を強行しました、離婚したい理由に性格の不一致です。先日裁判官から離婚の事由に当てはまらないと言われました、今後は婚姻費用と面会交流のみになるそうですが、私は今回のことで子供との生活を奪われました、無理やり転校させられた子供も円形脱毛症となり不憫でなりません。今回の件で精神的苦痛で妻を告訴することができるのでしょうか、再び同居は難しいです。
ご相談ありがとうございます。
確かに突然出て行かれて納得いかない思いは当然かと思います。
ただ、これを理由に告訴(刑事罰を求めること)やさらには慰謝料を求めていくと言うことはなかなか難しいかと思います。
結局は話し合いの中で解決せざるを得ないかと思いますし、離婚訴訟等になれば、その中で慰謝料等で考慮されたい、ということは有るかとは思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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