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現在、妻子と別居中です。別居前に婚姻費用についての話があり、算定表の範囲内でこちらが払える金額を提示し、了解をもらいました。別居がスタートしてすぐに…

ご相談内容

 現在、妻子と別居中です。別居前に婚姻費用についての話があり、算定表の範囲内でこちらが払える金額を提示し、了解をもらいました。

 別居がスタートしてすぐに、生活が厳しいので、婚姻費用を増額してほしいと言われましたが、その金額は算定表の額を超えるものであったこと、また、私自身が現在個人再生中で、増額を要求された分については食費を無くすなど、一般的な生活が困難な状態になってしまうため、応じられない旨を伝えました。

 すると、お互いを見直すために別居したいと言った妻が、生活するために公的支援を求めたいので、離婚したいと言い出しました。

 子供は離婚を望んでおらず、お互いを見つめなおすための別居と認識しているため、離婚に応じるつもりはないのですが、その場合は提示された増額分の婚姻費用を負担しなければいけないのでしょうか。

 また、支払えない場合は離婚に応じるしかないのでしょうか。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。
 非常に難しいところですね。

 婚姻費用については仮に裁判所で争われたところで基本的には算定表以上の支払を命じられることはないでしょう。

 ただ、あちらがそれでは生活できないといことで、離婚を要求してくるとなると、そこから修復に向けて対応していくというのはなかなか困難かとは思います(その場合にはこちらが拒んでいた場合には、調停で離婚を求めてくるでしょう)。

 当然ですが、あちらの希望の額を支払ったところで、復縁できるとは限りません。

 ただ、復縁をあくまでも目指すのであれば支払わざるを得ないのかもしれません。

 もっとも、あちらの希望額を支払っていっても、別居期間が継続していけば、どこかのタイミングでは離婚は認められてしまいます。そのあたりを含めて、対応を考えられる必要があるかと思います。

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