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離婚協議書を作成し離婚が成立してしまった以上、もう手の打ちようは無いのでしょうか? 

ご相談内容

 当方側の鬱病、失業によりモラハラDV扱いで、協議離婚しました。慰謝料養育費は相手方かつ子どもからも請求せず、面会は認められていますが、13歳と言う事で本人の意思を尊び手紙のみとなっており、接近禁止の条件が付いています。また別居時に預金を無断で引出され、オーバーローンの残金は全て当方負担になりました。相手方には弁護士が着きましたが、当方側は立てませんでした。離婚協議書を作成し離婚が成立してしまった以上、もう手の打ちようは無いのでしょうか? 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 大変残念ですが、離婚協議書を作成してしまった以上、基本的にはそれを覆していくことは困難と言わざるを得ません。

 ただ、その記載内容によっては争う余地がないとは限りません。場合によっては協議書自体をご持参いただき、ご相談いただいても良いかもしれません。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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