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財産分与において妻の浪費を持ち戻し処理したいのですが、根拠となる判例や文献を教えてください。

ご相談内容

離婚調停を申し立てる準備中の会社員です。財産分与において妻が自身のブランド品購入で再三浪費して消費者金融に借金しました。それを私が返済(1000万)したのですが財産の持ち戻し、妻の受領済財産として処理したいのですが、根拠となる判例や持ち戻し処理が記載されている文献を教えてください。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 まず、財産分与は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、 分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることになりますので、一方配偶者の不合理な支出や過剰な浪費については、財産分与の計算上、持ち戻すべきとの考え方はあり得ると思います。

(例)
①2000万円の貯金が蓄積されているはずだった。
②しかし、妻自身の不合理な支出(浪費)で1000万円を使った(返済した)ので現に残っている貯金は1000万円となった。

 この場合には、財産分与の対象は2000万円として扱うため、妻への分与額は1000万円となるところ、浪費分の1000万円は受領済みとして評価し、結果として実際の支払額は「0」となります。

 裁判例でも、妻側が無断で持ち出した夫名義の財産を夫婦共有財産に含めて算定した事案があります(東京高等裁判所平成7年4月27日)。

 もっとも、財産分与の算定において不合理な支出を持ち戻すことについて判断した最高裁判例はなく、確立した学説もありません。いかなる理由の支出であれば持ち戻すべきか、またどの程度の支出であれば持ち戻すべきか、 についても様々な考え方があるところです。

 したがいまして、相談者様としては、離婚調停において、妻側の支出が不合理・不必要であることについて主張・立証し、調停委員会や相手方を説得していくことになろうかと思います。

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