離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

結婚前の貯蓄を家の購入に使った場合、子どもの学費に使った場合

ご相談内容

この度離婚する事になったのですが離婚する際に家を購入する為に使った結婚前に貯めていた200万のお金を返して欲しいと言われました。

このお金は法律上返さなければ行けないのでしょうか?

あと私は連れ子の学費の為に私の為に母親が貯めていてくれた子供貯金260万+車を売ってお金90万を使っています。

そのお金は返して貰えるのでしょうか? 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 まず、結婚前に貯めていたお金については特有財産と呼ばれ、財産分与の対象となる共有財産ではありません。

 そして、家を購入される際に特有財産から資金を出した場合には、特有財産が家に形を変えた形になりますので基本的には精算の必要があります。

 ただ、その場合には家の購入時の価格と、現在の評価額の差の調整などが必要になってきます。また、当然ながら家をどちらかが住み続けるのか、売却するのかによっても少し対応が変わってきます。なので、そのあたりは一度ご来所いただいて直接ご相談いただいた方が良いかとは思います。

 他方で、学費に使った分というのは形を変えて資産になっているわけではないので、当然に返してもらうということには残念ながらなりません。ただ、その分共有財産が増えていることになるでしょうし、お金にいろがついているわけではありませんから、その分は戻してもらいたい、ということはあり得るかとは思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。