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この度離婚する事になったのですが離婚する際に家を購入する為に使った結婚前に貯めていた200万のお金を返して欲しいと言われました。
このお金は法律上返さなければ行けないのでしょうか?
あと私は連れ子の学費の為に私の為に母親が貯めていてくれた子供貯金260万+車を売ってお金90万を使っています。
そのお金は返して貰えるのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。
まず、結婚前に貯めていたお金については特有財産と呼ばれ、財産分与の対象となる共有財産ではありません。
そして、家を購入される際に特有財産から資金を出した場合には、特有財産が家に形を変えた形になりますので基本的には精算の必要があります。
ただ、その場合には家の購入時の価格と、現在の評価額の差の調整などが必要になってきます。また、当然ながら家をどちらかが住み続けるのか、売却するのかによっても少し対応が変わってきます。なので、そのあたりは一度ご来所いただいて直接ご相談いただいた方が良いかとは思います。
他方で、学費に使った分というのは形を変えて資産になっているわけではないので、当然に返してもらうということには残念ながらなりません。ただ、その分共有財産が増えていることになるでしょうし、お金にいろがついているわけではありませんから、その分は戻してもらいたい、ということはあり得るかとは思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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