離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

彼氏が浮気相手の子を認知。DNA鑑定で違っていたら養育費等の支払いをやめることはできるのでしょうか?

ご相談内容

 同棲中の彼氏がキャバ嬢と浮気して妊娠し、出産しました。認知して公正証書には養育費月三万と出産費用50万を支払うとありました。本当に彼の子供がDNA鑑定をしたいのですが、もし違っていたら養育費等の支払いやめることはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 DNA鑑定の結論が出ても、認知の効力が残ってしまっている以上、直ちに支払を止めることはできません。

 あらためて認知の無効を調停、訴訟で争っていく形になります。

 いずれにしてもそもそもDNA鑑定自体に相手が応じてくるか否かがポイントになるかと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。