港区で離婚弁護士をお探しなら

ホライズンパートナーズ法律事務所

〒105-0003  東京都港区西新橋1-6-13  柏屋ビル9階

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

一度いらないと約束した養育費を請求できますか?(公正証書にしている場合)

ご相談内容

 7年前に離婚して2人の子供(中1、小5)と3人で暮らしています。離婚時に養育費はいらないという約束で離婚しましたが、子どもが中学にあがり部活動などで出費がかさむようになってきたので、元夫に養育費を請求できないかと悩んでいます。

離婚時には公正証書で離婚協議書を作成し「養育費は今後一切請求しない」と記載されています。

養育費は一度いらないと言ってしまっても請求できるというのを見たのですが、私のように公正証書にしている場合でも請求できますか? 請求できる場合はどのような手続で請求すればよいのでしょうか。

弁護士からの回答

 こんにちは、ご相談ありがとうございます。

 なかなか難しい問題で、確かに養育費については放棄してしまっても請求できるのが基本です。ただ離婚の際の条件等によっては(たとえば、不貞行為があって慰謝料を請求しない代わりに養育費を払わないといった約束の場合など)請求が認められなくなってしまう可能性はあると思われます。

 一度公正証書自体をご持参の上でご相談いただいた方が良いかもしれません。

 なお、請求する場合は養育費の分担調停を家庭裁判所に起こす形になります。

 どうぞよろしくお願いいたします。

法律相談のご予約・お問い合わせはこちら

03-6206-1078

初回30分無料/オンライン相談対応/担当弁護士選択可能

当事務所では、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。