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妻の連れ子の養育費を支払う必要がありますか?

ご相談内容

  お互いバツ1同士で再婚し、妻の連れ子と養子縁組しました。その後、離婚することになったのですが、妻の連れ子の養育費を支払う必要がありますか? 妻は元夫からも養育費を貰っているようです。 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 こちらの状況ですと、養子縁組をしている以上は養親として養子を扶養する義務が出てきてしまいますので養育費を払わざるを得ないといえます。

 もっとも、多くのケースでは親が離婚した場合には子どもとも離縁をすることが多いかと思います。

 離縁をしてしまえば扶養義務はなくなりますので養育費を払う必要はなくなります。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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