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夫の暴力や暴言を理由に別居をしていますが、この先どうするかの話し合いを二人だけでと条件を出されました。怖くて二人では無理と言ったら、いきなり調停を申し出されてしまいました。夫は弁護士を頼んだらしく、まず、暴力とは認められませんと言われ驚いています。都合の良いように話したのでしょうか?同居義務の違反などと言われたのですが、証拠がないとそうなってしまうのですか?
こんにちは、ご相談ありがとうございます。
相手が依頼した弁護士から暴力とは認められない等と言われて驚かれているとのこと、初めてだとびっくりされる方も多いです。弁護士はあくまで最初は依頼者の方からの話だけをもとにして主張をすることになりますし、通常は自分にとって都合の悪いことはいわないので、食い違うことも多いので、ある程度は仕方ないです。こちらはこちらで言い分を言っていけばいいだけですので、不安になる必要はありません。
あとは、お互いに言い分が食い違ったところが、どちらが正しいのか、という点についてどういう証拠があるのか、という問題になってきます。
このあたりは具体的なお話しをうかがいながらでないと、なかなか判断がしにくいので、よろしければご来所いただいてご相談いただければと思います。
なお、同居義務違反というのをどういう趣旨で言っているのか、今ひとつ不明ですが、暴力があるということであればあまり気にしなくて良いように思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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