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10年前に離婚しました。その際、養育費について公正証書を作ったのですが、帰宅したところ、公証役場からそのときの公正証書が改めて送られてきていました。理由もわからず気味が悪いのですが、無視しておけばいいですか?
10年も経ってなんで今さら送ってくるのかというところで非常に疑問に思われるところかと思うんですけれども、これは非常に危なくて、結論から申し上げますと、差押えをされる可能性が非常に高い状況であるということになりますので、注意をしてください。
どういうことかと申しますと、公正証書を作る時には一般的には強制執行されても異議がないという「強制執行認諾文言」という文言が入っています。なので、公正証書があれば判決を取ったのと同じように、いきなり差押えをすることができるわけです。
公正証書で差押えをするために必要な書類の中に、その「送達証明書」というものがあります。これは、法律上要求されておりますので、絶対に必要です。
この送達証明書は、例えば公正証書を作る時に公証役場に一緒に行ってその場で受け取ったというのでは出してもらえません。送達証明書を出してもらうためには、改めてその公証役場から、「特別送達」という手続きをして公正証書を送ってもらうという特別な手続きをしなければなりません。
ですから、今回のご質問のように、しばらく経って特に10年とか経っていきなり送られてきたという場合には、相手方がその差押えのための準備をしているんだなということが予想されます。
繰り返しになりますが、作成してしばらく経ってからいきなり公正証書が送られてきたという場合には、相手方がその差押えのための準備をしているということが予想されますので、放っておくのではなくてきちんと対応する必要があります。
きちんと支払いをしている場合であれば、払ったことの証拠を準備することが必要になります。
実際にちゃんと払っているかどうかを確認していただいた上で、具体的にそのための証拠を準備してください。差押えが現実にされてしまいますと、支払った側で払った証拠を出さないといけませんので、そのための準備をしていただく必要があることになります。
もし現実に払っていない場合には、相手方に連絡をとって滞納分の支払を打診してみたり、もしくは一括で無理であれば条件を交渉する等、いずれにしても話し合いをして差押えをされないように対応していくということが必要になるでしょう。
特に預金に差押えがかかってしまうといきなりおろせなくなってしまいますし、給料等で差押えがかけられてしまいますと、毎月強制的に一定額徴収されてしまって、やはり会社との関係でもあまりよくない状況になりがちですので、できるかぎり差押えをされないように話し合いをしていただいたほうがいいのではないかと思います。
もう一度確認になりますが、いきなり公証役場から、ずいぶん前に作った公正証書が送られてきた場合は差押えの危険性があるということをふまえてご対応いただければと思います。
具体的にどういう対応をしておけばいいのかというあたりは、弁護士などにご相談いただければアドバイスは出来るかと思いますので、よろしければご相談ください。
それでは今回のご相談については以上となります。どうもありがとうございました。
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