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認知した子が本当は自分の子じゃなかったら? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 彼女との間で子供が産まれました。彼女が、認知をしてくれれば結婚は望まない、というので認知をしました。その後、婚約者のアドバイスで、DNA鑑定をしたところ、子どもが私の子ではないことが判明しました。認知を取り消すことはできないのでしょうか?

1.民法における規定

「認知」というのは非常に法律も錯綜しているところがありして、まず民法ではどういう規定があるかというのを整理したいと思います。

民法第785条(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

民法第786条(認知に対する反対の事実の主張)
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

民法785条の条文だけを見ると、いったん認知をした以上、今回のご質問の相談者の方も認知を取り消すことはできないんだという結論になりそうですが、一方で786条では「利害関係人は反対の事実を主張することができる」とされています。

これについて最高裁が最近判断を出しました。

2.最高裁判所の判断(平成26年1月14日判決)

2‐1.事案の整理

整理しますと、785条では「認知をした父又は母は認知を取り消すことができない」とされている一方で、786条では「利害関係人は認知に対して反対の事実を主張することができる」ということになっております。そこで、認知をした親が実際には自分の子ではなかったということが分かった場合にその認知が無効であるということで、裁判で争ったケースが出てきました。

特に、最近はDNA鑑定が非常に容易になってきています。費用が高いと思われるかもしれませんが実際は裁判所でする場合であっても10万円程度でDNA鑑定ができますので、鑑定自体の件数が増えています。ですからこのような事態が増えているわけなんですが、このような場合に、この最高裁平成26年1月14日の判決は最終的な結論を出しました。

2-2.結論:認知の無効を主張できる

結論としますと、認知者(つまり今回のケースであればご相談者の方)は民法786条に規定する利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができると判断されました。

ですから、今回のご相談者のように自分が父親だと思って認知をしたけれども結果的に認知が間違っていた(自分の子ではなかった)という場合には、認知が無効であるという主張をして、認知の無効を争うことができるということになります。

2-3.補足:自分の子でないと知っていた場合でも無効を主張できる

この判決には、さらにちょっと付け加えられているんですけれども、「認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない」ということになっています。

つまり、今回のご相談者の方のように自分の子だと思って認知した場合に無効を主張できるにとどまらず、認知した時に実際には自分の子ではないことを知っていた場合であっても認知の無効を主張することができるということが最高裁の判断の中で明らかにされました。

3.おわりに

民法の条文からすると非常にわかりにくい結論になってしまっておりますけれども、実際DNA鑑定などで認知が事実に反していることが分かった場合には無効を主張することができるということは、押さえておいていただきたいと思います。

認知している場合には扶養の義務も出てきますし、相続権の問題等、そういったものも影響が大きいところですので、将来的にはその辺の解消をきちんとする必要が出てくる場合もあろうかと思います。

ただ、手続きとしてはややこしい部分もありますので、この部分に関しては、もしお考えの場合はぜひ早めに弁護士などにご相談いただいた方がいいんではないかというふうに考えているところです。

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