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2年間交際していた彼と、先日別れたのですが、彼が『今までプレゼントした指輪とネックレスとバッグを全部返せ!』と言ってきました。こんな男と付き合っていたことを悔やみましたが、それよりも、私は彼の返還要求に応じなければならないのでしょうか?
この交際期間中に彼氏が彼女に贈ったプレゼントは一体どういう契約なのでしょうか。
これはまさに贈り物であり、「贈与契約」に該当します。
贈与契約とは「無償で自己の財産を相手方に与えることを目的とする契約」のことをいいます。これは民法上、明確に規定されているものです。
今回の質問のように契約書などの書面がない、書面によらない贈与契約の場合については、いつでも取り消すことが可能となっています。
ただし、贈与の履行が終わった部分については、取消はできないとされています。
つまり、物の移転がなされている以上、本件の問題で言えば、元彼は元彼女に対して「ものを返せ」とは言えないということになります。
結論を申し上げると、この相談者の方は元彼からの返還要求に応じる必要はないという結論になります。安心して下さい。
次はいい彼氏を見つけられるといいですね。
それでは、今回の質問については以上です。
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