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私はいわゆるバツイチなのですが、この度再婚することになりました。再婚するために戸籍謄本を取ったところ、離婚して2カ月後に前妻が産んだ子が、私の子として戸籍に載っていたので驚いています。前妻とは離婚まで3年以上性交渉はなかったので、間違いなく私の子ではないのですが、放っておいて大丈夫でしょうか?
このような疑問を持たれる方が多いかと思うんですけれども、これは法律上規定があります。
離婚が成立した後300日以内に産まれた子については、法律上は離婚した後であってもその夫婦の子として推定されるという規定があります。つまり、離婚した後であっても300日以内に産まれている場合には、出生届を出すときに自動的に前の夫との子として扱われてしまうのです。
ですので、自分の子でないのに自分の子として戸籍に載ってしまう可能性があるのです。
自分の子として扱われてしまうとどうなるかというところなのですが、結構大きな影響があります。
自分の子として扱われてしまいますので、扶養義務、つまり端的に言ってしまえば養育費を支払う義務というものが発生します。
もうひとつは、相続権です。将来的にあなたが亡くなられてしまったあとに、子供として扱われますので、相続権が発生します。
このような事態を避けるためには、放っておいていいわけではなくて、やはり法的な手続きをして親子関係がないということを確定する必要があります。
具体的には嫡出否認の手続きをする必要があります。
これは、まずは調停を起こすことになります。この調停でまとまれば良いですが、調停が不成立となった場合には「嫡出否認の訴え」、つまり訴訟によって親子関係がないということを確定する必要が出てきます。
大事な点を1点だけきちんと押さえておいていただきたいのですが、期間制限があります。
これは、知ってから1年以内に行なう必要があるとされています。1年というのは結構あっという間ですので、知ってしまってから例えば「仕事が忙しくて1年半経ってしまった。どうしましょう」と相談されても、もう争う方法がないということになりかねません。
気付いたら早めにきちんとご対応いただきたいと思います。
この嫡出否認の手続き、今ではDNA鑑定が非常に重要な証拠になっています。
DNA鑑定の費用が高いんじゃないかとご心配になられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最近は裁判所での鑑定であっても10万円前後で行うことができますので、費用的にはだいぶ負担は少なくなってきたかなと思います。
以上、お伝えしてきましたが、自分の子でないのに子供として扱われるということはやはり非常に大きな問題です。特に今回のご質問のように再婚を考えられている場合には特に大きな影響がありますので、きちんと早めに対応いただきたいというふうに思っています。
ただ、ちょっと特殊な手続きですので、ご自分でやってみて失敗をしてしまうと取り返しのつかない事態にもなりかねませんので、ぜひ弁護士にご相談いただいて、代理人として弁護士をつけて手続きしていただいたほうがいいかなと思っています。
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