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親権者を決める際に考慮されることは? 離婚弁護士が解説!

 離婚の協議をしていて、離婚自体は合意ができました。ただ、お互いに子ども(16歳・男子)の親権を主張して譲りません。私としても譲るつもりはないのですが、妻が調停を起こしてきました。この場合、親権者はどのような点を考慮して決められますか?

親権者を決める際に考慮される事情

親権でもめるケースは多いです。やはり子供はかわいいということで、揉めていくケースは非常に多いわけなんですが、一般的に親権者を決めるうえでどのような事情が考慮されるかということでまずはお話しします。
ここにまとめました6点が挙げられるといわれております。

親権者を決める上での考慮要素
① 監護に向けた状況
② 子に対する愛情と監護の意思
③ 親権者になろうとする親の心身の健全性
④ 子の年齢、心身の状況
⑤ 環境の継続性
⑥ 子の意思

①監護に向けた状況

まず、実際に子どもを引き取って監護する場合にどういう状況になっていくのかというところです。これはやはり、具体的な協力関係、例えば親に協力してもらうとか、どこに住むのかとか、そのあたりも含めて状況を調査されるということになってきます。

②子に対する愛情と監護の意思

お互い子どもの親権を取りたいと言っているケースでは、ここで差が付くというのはあまりないところかと思いますが、積極的な意思があるのかないのかというところが重要な要素となってくるというふうにいわれております。

③親権者になろうとする親の心身の健全性

やはり子どもを育てていくにはある程度負担もかかってきますので、精神状態が安定しているかどうかというところが考慮されます。もし仮に過去に病気等ある場合には、それに対する治療の状況ですとか、そういったあたりも重要な要素になってくることがあります。

④子の年齢、心身の状況

4つめは、お子さんの状況です。これに関して、やはりお子さんが小さい場合については、母性・母親優勢ということが一般的にはいわれたりします。小さい子なのか、それともある程度成熟した子なのかによって、状況が変わってくるということがいえると思います。

⑤環境の継続性

どういうことかといいますと、例えば別居をしていてどちらかの親が監護しているという場合については、できれば動かさずにいた方が子どもにとっては良いんではないかという考慮が働いてくるといわれております。

⑥子の意思

これについて、家事事件手続法の152条2項に、子どもの監護者を定めるにあたっては「15歳以上の子については意見を聴かなければならない(義務)」と定められており、裁判所の方で必ず調査をして、子どもの意思を聴かなければならないということになっています。

ですので、15歳以上の場合には、少なくとも基本的には子の意思が尊重されるというふうに言えると思います。15歳まで達していない場合であっても、10歳、小学校の高学年くらいから上の子については、ある程度子どもの意思が尊重されるという傾向にあるのかなと思います。

今回のご質問ですと、16歳のお子さんということですので、やはりお子さんがどちらと暮らしたいのか、どちらに監護してもらいたいのかというところが重要な要素となってくると思います。 

おわりに

親権をめぐる争いというのは、なかなかシビアな争いになってくるところかと思いますけれども、具体的に家庭裁判所等で争っていくときにどういった点を主張していけばいいのか等、重要な要素になってきますので、一度弁護士の方にご相談いただければというふうに考えています。

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