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妻名義の財産は分与されないの? 離婚弁護士が解説!

 離婚協議中の妻が、私名義の預貯金やマンションについて半分の取り分を要求しています。妻は自分のパート収入のほとんどを貯めているはずなのですが、これについては一切触れません。妻名義の財産は考慮されないのでしょうか?

1.財産分与の基本「2分の1ルール」

まず基本的な知識からですけれども、財産分与というのは夫婦の離婚に伴って婚姻中に夫婦が協力して形成した財産の清算などをすることであると一般にいわれております。これは民法に定められております。

この財産分与に関しては「2分の1ルール」というものがあり、婚姻中に取得した財産は夫婦が協力して形成したのであって、寄与の程度は平等とするという原則が実務上認められております。専業主婦(主夫)の場合であっても寄与の程度は平等、2分の1であるというふうにいわれております。

ですので、婚姻中に夫の給料で形成した夫名義の預貯金とか不動産等々の財産については妻も、これは専業主婦であっても2分の1の権利を持つということになります。今回のご質問で妻の側が要求している2分の1の取り分というのはこれに基づくものといえます。

2.妻名義の財産

一方で、逆もまた真なりというわけで、婚姻中に妻の給料で形成した妻名義の財産に対して、夫は2分の1の権利を持つということになります。

ですので、パートで奥さんが稼いだお金も、婚姻中のものであれば財産分与の対象となります。

これはしばしば見られるんですけれども、自分がパートで稼いだものはすべて自分のものと思っているんじゃないかなという奥様もいらっしゃいます。
しかし、法的にいえば夫の給料が夫婦の共有財産となるのと同様に、妻の給料も夫婦の共有財産となって財産分与の対象となります。

おわりに

財産分与に関してはこれ以外にも、「いつの時点での財産を分与の対象とすればいいの?」とか、「不動産とかについてどうやって評価したらいいのか?」とか、たくさん問題が出てくるところです。ですので、この点について疑問がおありであれば、弁護士の方にご相談いただければと思います。

本日は財産分与について、妻名義の財産が財産分与の対象となるかというところについてご説明させていただきました。

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