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結婚して1年後に子どもが生まれたのですが、その頃から夫が私と子どもに暴力を振るうようになりました。先日は包丁も持ち出され、耐え切れなくなって3歳の子どもと一緒に実家に帰ったのですが、夫が連れ戻しにくるのではないかと心配でなりません。どうしたらいいでしょうか?
いわゆるDVと呼ばれるようなもので、非常に苦しまれている方というのは結構多いというのがご相談を受けていて非常に感じるところですけれども、このように包丁まで出されてしまうケースというのは非常に危険ですので、ぜひ早めにご対応いただいたほうがいいのかなというふうに考えています。
今回のようなご質問についてどのような対応がありうるかということなんですけれども、正式名称でいいますと「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」というものがあります。いわゆる「DV防止法」と呼ばれるもので、この法律で4つ対策が決められています。
これらの保護命令制度は、早めに、裁判所に対してしっかりとした申立をしていけば、比較的簡単に、早めに発令をしてもらえます。
①接近禁止命令
家の近く等に寄って来るなという命令です。
②退去命令
典型的には同居をされているようなケースで、出て行ってくださいという命令を求める制度です。
③電話等を禁止する保護命令
電話等を、最近はメール等も含めて要求してくるというのがしばしばありますので、電話等を禁止する保護命令があります。
④子どもへの接近禁止命令
今回のご質問のようにお子さんがいらっしゃるようなケースでは、子どもへの危険もありうるということで、子どもへの接近禁止命令という制度も設けられています。
申立費用については、裁判所の手数料としては1件1000円ですので、それほど高額な費用がかかってくるわけではありません。
弁護士費用については別にかかってきますけれども、裁判所にかかる費用としてはそんなに大きくないということがいえるかと思います。
やはり一番大きいメリットは、実際に保護命令が出た場合、例えば接近禁止命令が出て近寄ってはいけないということを裁判所から命じられたにもかかわらず、これに違反して近寄ってきたような場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ということで刑罰の対象となります。
やはり刑罰の対象になることによって接近を事実上抑止していくということが制度的に保障されるということになっています。
今回はDV防止法に基づく対策についてお伝えしました。
なかなか怖いという思いをお持ちの方も多いかと思うんですけれども、やはり自分の身を守っていただくために、制度的に認められたものですので、もし本当に危険をお感じの場合は、ぜひ弁護士とご相談いただきまして、積極的にこのような制度・対応をとっていただけるといいと思います。
ドメスティックバイオレンスの関係はほかにもいろいろな対応がありうるところかと思いますけれども、ぜひ一人で悩まずに弁護士とご相談いただければと考えております。
それでは今回のご質問に関しては、以上で終わらせていただきます。
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