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別居中の夫が話し合いを拒否し生活費も払ってくれないので、離婚の調停と婚姻費用分担請求の調停(婚費調停)を申し立てようと思いますが、夫は調停に出てこないかもしれません。相手が調停を欠席したらどうなるのでしょうか。
離婚の場合なんですけれども、当事者間の協議というものがまず行われます。協議がまとまらない場合には調停、そして調停がまとまらない場合には訴訟(裁判)というふうに手続きが進んでいきます。
婚姻費用分担請求の場合も同様でございまして、協議、そして調停、調停がまとまらなければ審判(これは一種の裁判です)、こういう手続きの進み方になります。ちなみに、婚姻費用というのは婚姻生活を維持するために必要な費用の一切でありまして、お子さんの生活費とか教育費、また、自分自身の生活費等々も婚姻費用に含まれると考えられております。
離婚の調停にせよ婚姻費用の分担請求調停(婚費調停)にせよ、これは裁判所で行う話し合いですので、当事者が裁判所に出頭しなければ話し合いは進みません。
この場合、裁判所としては手続きを無駄にするわけにはいかないので、相手方に対して出頭を促すよう通知を出したりとか連絡を試みたりします。それで相手方が出頭してくるということもあります。しかし相手方が欠席してしまうと、話し合いの手続きにある調停というのを結局進めることができず、欠席した当事者が今後も出頭する可能性がないと判断される場合には調停は終了せざるをえません。
離婚調停が成立せずに終了した場合、それでもなお離婚したいというときには、訴訟を提起して離婚訴訟の中で主張や証拠を提出し、離婚を認めるべきという裁判所の判断を待つことになります。
婚費調停の場合は、家事事件手続法で、調停はまとまらなかった場合には当然に審判に移行する(審判の申立をしなくてもそのまま審判になる)ことになっております。
ですので、婚費調停の場合は相手が欠席して出てこない場合、審判に進んで、相手の収入がどれくらいであるか、こちらの収入はこれくらいであるというところを分かる範囲で裁判所が事実を認定して、「毎月○○円支払え」というような婚姻費用の支払いを命じる審判を出してくれます。
離婚調停にせよ婚費調停にせよ、相手方が出頭しなくても、裁判所としてはまず出頭を促すようにいろいろと試みてくれますので、調停を起こしてみる意味は当然あります。
そして特に婚費調停の場合は、相手方が欠席して出頭しなかった場合であっても審判が期待できますので、できるだけ早いうちに婚姻費用分担の調停を申し立てた方がよいでしょう。
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