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合意書や公正証書は作成すべき? 離婚弁護士が解説!

 離婚の話し合いがようやくまとまり、離婚届を出すことになりました。養育費や金銭支払いなどの約束については、合意書を作成した方がいいのでしょうか?また、公正証書にした方がいいのでしょうか?

1.合意書

未成年のお子さんがいらっしゃる場合については、親権者がどちらかというのを決める必要があります。この親権については離婚届に記載しなければならないとされていますが、それ以外の条件、例えば財産分与とか養育費、これについては必ずしも書面を作らなくても離婚自体はできます。ですので、離婚にあたって何か合意をしたとしても書面までは作らないということは比較的多いでしょう。

しかし、相手方がせっかく合意をしてもその合意を守ってくれないんじゃないかというような心配がある場合についてはやはり、合意を書面にしておいた方がいいと思います。

合意の書面は、「離婚協議書」とか「離婚合意書」など、表題は特にこだわる必要はありません。とにかく、合意の内容を明確に記載し、双方署名しておくということが大事です。

2.公正証書

次に、公正証書にした方がいいのかということに関しては、公正証書のメリットを考えた方がいいと思います。公正証書のメリットは、大きく二つに分けることができると思います。

メリット①:強制執行できる
金銭の支払債務、これについて公正証書に記載した合意が守られない場合、これは公正証書に基づいて強制執行をするようにすることができます。

メリット②:紛争のリスクが少ない
また、公正証書というのは公証役場で公証人の前で、原則として当事者双方が出向いて作成するものですので、後になってあの合意は無効だったんじゃないかというような紛争になるようなことがきわめて少ないといえます。


公正証書にはこのようなメリットがありますので、養育費とか財産分与のようなお金の支払いを受けるような立場の方については、合意ができた場合は公正証書にした方がいいといえるでしょう。

3.まとめ

離婚に伴って何らかの合意をした場合に後々のトラブルを避けたいとお考えであれば、合意を書面にしておく必要がありますし、また、お金の支払いを受ける立場の方、この方については合意を公正証書にしておいた方がいいといえるでしょう。

合意の具体的な内容や公正証書をどうしたらいいかとかそういうことについて疑問がある場合には、弁護士のほうにご相談いただければと思います。

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