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家を出て行った夫(妻)から離婚を求められていたのですが、子供のこともあるので私は離婚するつもりがありません。ところが、いつの間にか勝手に相手方に離婚届を出されてしまったようです。この場合どうなるのでしょうか? また、どうしたらよいのでしょうか?
離婚届を勝手に出されてしまったというケースはしばしば見られます。
協議離婚は本人の離婚する意思が必要とされておりますので、無断で届け出た離婚届は無効となります。ただ、戸籍にはすでに「協議離婚」という記載がありますので、戸籍を訂正する必要があります。
この戸籍の訂正を怠っていると、勝手に出された離婚届を追認してしまったということで、有効と判断されてしまう場合もありますので、注意が必要です。
具体的にどのような手続きをとるかというと、単に「この離婚は無効ですから」といって役場に届け出るだけでは足りません。家庭裁判所の判断が必要です。「協議離婚無効確認の調停」を家庭裁判所に申し立てていただくことになります。
どこの裁判所に申し立てるかとか、費用等々については、個別に、弁護士の方にご相談して頂ければと思います。
手続きの進行はどうするのかということについて、簡単にご説明します。
これは調停ですので、家庭裁判所に当事者双方が出頭して、調停委員を介してそれぞれの事実を主張して話し合いが行われます。その結果、「離婚は無効ですね」という合意が成立した場合、家庭裁判所がこの合意に従って、離婚の無効を確認する審判を出してくれます。
そして、審判書を市町村役場に持って行っていただいて、戸籍訂正の申請をして頂くことになります。これが基本的な流れです。
ただし、調停ですので、相手方がそもそも出頭しない場合や、出頭しても「離婚は無効じゃない」ということで強硬に争われた場合には、結局、離婚無効の合意ができないので、調停は不成立で終了せざるを得ません。
調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の離婚無効の判断をしてもらうためには、「離婚無効確認の訴え」を家庭裁判所に起こす必要があります。これは訴訟です。
裁判所は当事者双方の主張と証拠を吟味して、離婚の無効を確認するかどうかの判決を出します。
この判決で離婚の無効が確認された場合、判決書を持って役場に行っていただいて、戸籍訂正の申請をしていただくことになります。
今回は、離婚届を勝手に提出されてしまった場合について解説させていただきました。離婚無効確認に関しては、離婚届が偽造なんじゃないかといった専門的な議論も入ってきてしまいますので、心配な方はぜひ弁護士に相談するようにして頂ければと思います。
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