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離婚届を勝手に出されないようにしたい~ 離婚弁護士が解説!

 夫が突然離婚したいと言い出して別居することになりました。私としては離婚するつもりはないのですが、夫が勝手に離婚届けを出さないか心配です。なにかいい方法はありませんか。

1.一度出された離婚届の効力を争うのは大変

そもそも、離婚届を出してしまうということはとても実は簡単なことなのです。といいますのも、例えばこの事例ではご主人が離婚届を勝手に偽造してしまう場合が想定できます。偽造された離婚届を勝手に出されてしまった場合、一旦この離婚届は受理されてしまいますが、法律的には離婚自体は無効となります。

ただ、そうはいっても離婚届が一度出されてしまっていますので、この離婚の効力を争うというのは非常に大変な手間と時間がかかります。調停や訴訟といった法的な手続きを利用する必要が出てきてしまうからです。

2.事前の防衛策:離婚届の不受理制度

そこで、事前の防衛策として「離婚届の不受理届制度」を利用することをお勧めしたいと思います。この不受理届制度は、手続きとしては非常に簡単です。お住まいの近くの役所で「不受理の申出の手続き」をしていただくだけで大丈夫です。
ちなみにこの不受理の申出の有効期間についてですが、従前は6ヶ月という有効期限がございました。今はその期限が撤回されていますので、申請をしたご本人が取り下げるまで有効なものとして扱われます。

おわりに

このように、離婚届について勝手に出されてしまわないように事前防衛を図る手だてがございます。その他にも事案によりさまざまな解決や行動についてお話しできることがあるかもしれませんので、ぜひ一度弁護士のほうにご相談なさってみてはいかがでしょうか。

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