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離婚の手続きについて知りたい~ 離婚弁護士が解説!

 離婚したいのですが、今まで離婚なんて考えたこともありません。離婚の手続きを教えてください。 

離婚の種類
はじめに~離婚の種類~

まず、離婚の種類についてご説明します。

離婚の方法については大まかに分けて4つあります。協議離婚、調停離婚、そして和解離婚と判決離婚です。

この図の中に、審判離婚と認諾離婚というのを小さく書いてありますけれども、審判離婚と認諾離婚というのはわが国においては年間100件くらいしかないという例外的な場合なので、ここでの説明は割愛させて頂きます。

1.協議離婚

協議離婚は当事者間の話し合いによって合意が成立した場合に離婚届を提出してする離婚です。

ちなみに厚生労働省が発表した平成21年度の離婚に関する統計によるとと平成20年度は離婚件数が全国で25万1000組あったそうですが、そのうちの約88%、件数で言うと22万件が協議離婚です。協議離婚がだいたい離婚の中心ということです。

10%くらいが調停離婚、残りの2%くらいが和解離婚と判決離婚で、和解離婚と判決離婚はだいたい同じくらいの数で約1%ずつとなっています。

2.調停離婚

(1)調停前置主義
協議離婚がまとまらなかったときに、この場合には当事者が家庭裁判所に調停離婚を申し立てるということになります。

ここで注意が必要ですが、協議がまとまらなかったからといっていきなり訴訟を提起できるかというと、日本では認められておりません。まず調停を先にやらなければならないということになっています。これを調停前置主義といいます。訴訟提起をいきなりしても調停のほうにまわされてしまいます。


(2)調停離婚
離婚の調停に関しましては調停委員が男女2名いて、この方々が当事者双方の話を聞いて、双方の主張を調整して、場合によっては調停案を提示してくれて、合意が成立した場合にはその合意の内容、離婚とか離婚の条件ですね、それを調停調書に記載して離婚が成立します。


(3)調停がまとまらないときは
調停離婚というのは第三者である調停委員が、間に入ってくださいますので、当事者双方が冷静に話し合いができたりとか調停委員の言っている内容を素直に聞くことができたりして話し合いがしやすいといわれております。

ただ調停離婚については、あくまでも調停は話し合いですので、話し合いがまとまらなければ調停は不成立ということで終了にならざるをえません。

3.和解離婚

離婚調停が不成立になった場合にあくまでも離婚したい場合にはどうするかというと、家庭裁判所に離婚の訴訟、訴えを提起していただくことになります。この訴訟手続きの中で成立する離婚というのが和解離婚と判決離婚ということになるわけです。

和解離婚は、訴訟だとはいってもいきなり判決ということにはならずに、離婚したらどうかというような話し合いをして、離婚の合意に至った場合に和解が成立して訴訟が終了する、この場合の離婚です。

4.判決離婚

和解離婚がまとまらなかった場合には、当事者双方の主張を出して、証拠を出して、そして判決で離婚の当否を決めるということになるわけです。それで判決で離婚が認められる場合には、判決離婚ということになるわけです。

おわりに

以上が離婚の手続きの概要です。

この中で特に訴訟手続きが行われる和解離婚や判決離婚に関しては、訴訟手続きの進め方等かなり技術的なところもありますので、当事者の方ご本人で進められるにはかなり荷が重いと思います。ですので、訴訟手続きに関しては弁護士のほうにご相談いただいて、依頼を考えていただいたほうがいいんじゃないかと思います。

協議離婚や調停離婚の場合にも、訴訟手続きを視野に入れて進めたほうが道を誤らないということも多くありますので、離婚協議の進め方や調停の進め方など疑問や不安がある場合には積極的に弁護士のほうにご相談いただいてはいかがかと思います。

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