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私は、5年ほど前に夫と離婚し、子どもと暮らしています。当時は一刻も早く離婚したかったので、養育費はいらないと言ってしまい、これまで養育費はもらわずに来ました。しかし、子どもも中学生になり、お金がかかるようになっています。一度いらないと言ってしまいましたが、今から養育費を請求することはできないのでしょうか?
そもそも、養育費の請求権というものはどのような性質のものなのでしょうか。
養育費については、親が子どもさんに対してお金を払う義務とか、さまざまな理解をされていらっしゃる方もいると思いますが、あくまでも子どもさんが親に対して適切な養育をしてもらうよう求める権利、つまり「子どもの権利」です。
子どもの親同士が離婚時にさまざまな約束を交わす場合があります。しかし、先に述べたように養育費は子どもの権利ですから、その時に親同士が養育費はいらないと仮に約束したとしても、子どもはその約定に拘束されません。
結論としては、今回の質問については、離婚時に親が養育費を放棄していたとしても、将来子どもは親に対して養育費の支払いを求めることができるということになります。
通常、離婚時までさかのぼって養育費を請求することができるかという点については、さすがに離婚時まですべてというのは認められないケースが多いように思います。
請求が改めて出された時点から成人になるまでの将来にわたっての請求についてのみ、支払いが命じられることが多いでしょう。
養育費に関してはさまざまなケースがあります。
養育費の支払いは、具体的な事情に基づいて、あくまでも個別的に判断されますので、一度みなさんも具体的な事情に基づいて弁護士のほうにご相談されることをお勧めしたいと思います。
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