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協議離婚して子どもは私が引き取り、元夫から毎月養育費を振り込んでもらっています。最近、子どもが元夫に会えない状態が続いたところ、元夫から、会えないんだったら養育費は払わないよ、と言われてしまいました。子どもを会わせないと養育費は貰えないのでしょうか?
いろいろな事情があって、お子さんが元夫に会えなくなってしまうということは、あります。この場合、結論から申し上げますと、養育費の支払いと面会交流というのはバーターの関係にはありません。
ですので、「面会交流をさせてもらえないんだったら養育費を払わないぞ」という主張が法律的に正当化されることはありません。逆に言えば、「養育費を払ってくれないんだったら面会交流させない、会わせないぞ」という主張が法律的に正当化されることもありません。
法律的には、養育費の支払いを求める権利と面会交流を求める権利というのは、別個の権利であるとされています。
また、養育費も面会交流も究極的にはお子さんのためのものであるという観点もありますので、お子さんのためにならないということも理由だと言えます。
例えば、元夫側が週に何回も会わせろとか無茶な要求をして「会わせないんだったら養育費を払わないぞ」というような強硬な姿勢をとった場合に、それでも、どうしても養育費の支払いを求めたいということもあるでしょう。
そのような場合、今回のケースでは協議離婚ですので、いきなり養育費の支払いを求めて強制執行するというのはできませんが、養育費の支払いを求める「養育費請求の調停」を起こして話し合っていただくということになります。
養育費を払って貰えないんだったらお子さんを会わせないという態度をとることは必ずしも適切ではありません。
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