港区で離婚弁護士をお探しなら

ホライズンパートナーズ法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階
■ 民法改正による「共同親権」の導入
2026年4月1日に改正民法が施行され、従来の単独親権に加え、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」という新たな選択肢が登場しました。
令和8年改正民法の施行により導入された「共同親権」という新たな選択肢。従来の単独親権との違いや制度趣旨、裁判所の見解などを離婚の流れにそって詳しく解説しています。
離婚する女性が知っておきたいリアル。不安の種となる「よくある誤解」を解き、一からわかりやすく解説しています。
離婚する女性が知っておきたいリアル。共同親権を選択した場合の「実生活への影響」について具体的に解説しています。に解説していきます。こんなの離婚時点では想定していなかった...とな
電話受付は平日9:30~20:00となっております。
初回30分無料/オンライン相談対応/担当弁護士選択可能
当事務所では、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。