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離婚した前妻との間の子の養育費を再婚後にどう定めるべきか

ご相談内容

私の世帯:妻(再婚)、子供1人(2017年3月誕生)
※今の妻は仕事をしておらず、扶養家族になっています。

元妻の世帯:子供1人(6歳)
※元妻は再婚していません。

【経緯】
2004年9月に結婚
2014年4月に離婚
2016年6月に再婚

【所得】
私:給与所得1242万円(2016年度) 家賃収入 156万円(年間)
相手:150万円(推測)

【質問】
①私には妻と子供の2人の扶養家族がいます。現在支払っている養育費は12万円。妥当な減額請求はいくらくらいになりますか?ちなみに、希望は7万円~8万円です。

②2017年1月以降、妻は専業主婦で扶養家族です。子供と合わせて扶養家族2人として減額請求の理由になりますか?

③父(障害者1級手帳あり、84歳、要介護2)を介護施設に預ける事になりました。そのため、介護費用の支援として、3万円/月の仕送りを今年の6月からしています。こういった費用は、調停の際に減額請求の理由になるのでしょうか? 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 離婚した前妻との間の子の養育費を再婚後にどう定めるべきかはいろいろな考え方があり、必ずしも一義的に決まるものではありません(端的にいえば裁判官によって変わる可能性があります)。

 ただ、いわゆる算定表のもととなっている計算式を用いて一般的な計算を行うと、おそらく月額10万円程度とされる可能性が高いのではないかと思われます。

 そして、お子さんが新しく生まれたことによって扶養すべき家族が増えていますから、その点は養育費の減額事情といえますが、奥さんが専業主婦という点は必ずしも減額の事情とはならないと思われます。

 ただ、介護に費用等がかかった点は、特別な支出として考慮されることは十分予想されるところです。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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