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子供は20歳、16歳、14歳です。すべて私が親権をとるにはどのような条件が必要ですか?

ご相談内容

私の不倫が原因で離婚するか話し合いをしています。主人は離婚はしたくないが私の事を信用出来ないし許せないと。私は主人以外の人と結婚がしたい訳ではありませんが束縛、暴言、セックスの強要が強い為に離婚したいと考えてます。子供は20歳、16歳、14歳です。すべて私が親権をとるにはどのような条件が必要ですか?私は会社員43歳です。健康です。他に何か条件があれば教えて下さい。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 親権についてですが、一番下のお子さんが14歳ということになりますと、親権者は基本的にはお子さんの希望で決まる形になります(小学校高学年を超えたあたりからは、基本的にはお子さんの希望が尊重されますし、仮に勝手に親が決めても子どもが自分の意思で反対の親に行ってしまうようなケースもあります)。

 ですから、お子さんが、お母さんが良いと言えばお母さんが親権者となりますし、お父さんが良いと言えばお父さんとなるのが通常です。お子さんの意向自体に争いがある場合には、家庭裁判所に調査官という人がおりますので、調査官が中立的な立場でお子さんから話を聞き取る、という形で判断をされていくことが通常です。

 なお、現状相手方はまだ離婚自体納得されていないようですが、どこかのタイミングでは別居に踏み切らざるを得なくなる可能性が高いです(離婚裁判で離婚を認めてもらうためにはある程度別居期間が必要とされることが多いため)。実質的には別居の段階でお子さんたちがどちらと一緒に暮らすか?ということがポイントになってくるようには思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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