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夫が何かあるたびに、死にたい、俺が死ねばいいんだろ、と言い、死のうとします。
本当に死ぬフリをしていたのは短期間ですが、ベランダに片足をかけたり、マンションから飛び降りようとしました。
それが原因で、相手を愛せなくなり一緒には生活していけないと決意しました。
今後ほんとに自殺されたらたまらないからです。
死のうとする夫といると不健康です。
この場合、離婚理由にはなりますか?
また慰謝料はとれますか?
ご相談ありがとうございます。
なかなか大変ですね。
離婚理由になるか、というのは基本的に婚姻関係を続けられるかどうかという視点での評価になるので、それだけで直ちに離婚が認められない可能性もあります。
ただ、少なくとも離婚に向けて別居し、別居期間が続けば確実に離婚は認められますので、まずは別居に向けて準備を進められるのが良いかと思います。
また、自殺未遂というのが慰謝料の原因になるか、という点ですが、仮に認められたとしても数十万円程度かとは思っています。
なお、私どもの事務所にも、よく相手が自殺未遂をするがどうしたらいいか?というご相談がよせられます。
基本的に相手の良心につけこんで、自分の思いどおりに進めていこうという傾向が見られることが多いので、やはり毅然とした対応が必要でしょう。
相手がいろいろと揺さぶってくるタイプになるかと思いますので 場合によっては弁護士をつけるなどして、戦って行かれた方が良いかとは思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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