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住宅ローンと生命保険の保険料が生活費(婚姻費用)を決める上でどう処理されるか?

ご相談内容

 不倫が発覚し、その後不倫相手との同棲生活をしていました。今年1月より一人暮らしを始め、これからの事を思い妻に別れたい旨を伝えた所、去年から生活費を入れてなく、そんな事より生活費を!との返答でした。ネットで調べた所、婚姻費用として入れなければならないと分かりました。妻はパートですが厚生年金に加入しており、自分の収入と妻の年収から算定票で幅はありましたが、なんとなく分かりました。その他、住居ローン月約57000(土地妻名義、上物自分名義)、生命保険(自分名義、受取妻名義)などあります。この費用は割合負担とかそういった形になるものなのか、どの様になるものでしょうか。 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 ご質問としては住宅ローンと生命保険の保険料が生活費(婚姻費用)を決める上でどう処理されるか?ということでよろしいでしょうか?

 まず、住宅ローンについてですが、これは基本的には資産形成であると評価されています。つまり、ローンが減った分、資産が増える関係にあるので、積立などと同じで、支払ったとしても婚姻費用の支払とは評価されないのが原則です。資産が増えた分は財産分与の中で精算が行われることになります。以上が原則ですが、例えばペアローンのような形で借りていて、相手方が負担すべきものをこちらが負担している場合には別の考慮が必要になります。

 もっとも、こちら側が全額ローンを負担していて、あちらが家に住んでいるような場合、一切考慮されないとなると負担している側に酷になるため、ある程度の割合が(ケースバイケースですが2割や3割と言った割合です)婚姻費用の支払い分として考慮されることが多いです。

 これに対し、保険料の方はまさに被保険者が払うべきものです。こちらが契約者で保険料を支払う義務があるのでこれも婚姻費用の支払いとは影響しません。あとは保険金の受取人を変更するだけになります。

 いずれにしても少しわかりにくい部分でもありますので、直接ご来所いただいてご相談いただいた方が間違いがないようには思います。よろしければご検討ください。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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