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前妻の子と同じ額の養育費を請求できますか?

ご相談内容

 前妻の子(6歳)に5万の養育費を払っているバツイチの主人と離婚することになりました。私達の子(1歳)は私が引き取ることになりましたが、養育費は同じ金額を請求できますか?相手方は前妻の子の養育費を年収から引いた上で算定表を用い算定する(もしくは子供の数を2人とした算定表から算出し、こちらのみ2で割った金額にする)と弁護士を通して言われました。こちらとしては同じ子供なので、養育費に差をつけるのはおかしいと思っております。また現在育休中ですが、離婚となれば会社を辞めざる負えない状況のため無収入になります。 主人は年収500万です。また新算定表というものが出たようですがこちらを用いて算定しても良いのでしょうか?(それであれば5万の請求は妥当になる気がするので)お忙しい中恐れ入りますがよろしくお願い致します。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 前妻との子がいる場合の取り扱いについてはいくつかのパターンがあり得ます。

 ただ、残念ながら当然に前妻の子と同額の養育費が認められる、というわけではありません。新しく扶養すべき子が増えた以上、子ども1人あたりにかけられる養育費が下がってしまうことは確かだからです。本来であれば、あちらの養育費が下げられるべき状況なので、その点から、こちらが同額を当然もらえるというわけではないからです。

 もっとも、前妻の子どもとこちらの子が差をつけられることが全く納得できない、というのは当然かと思います。基本的には話し合いで決めるべきことですので、繰り返し主張していくことになろうかと思います。

 なお、相手が弁護士をつけておられるようですが、養育費の細かい計算などは面談でのご相談などでご説明させていただいた方が良いかとは思っています。

 また、新しい算定表については、弁護士会が意見として出したもので、裁判所で採用されているわけではありません。以前の算定表が適切とした最高裁の判断があるところなので、これを覆そうとすると最高裁まで争う必要がありかねず、その場合でも認められる可能性は低いと言わざるを得ません。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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