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相手名義の負の財産(オーバーローン)を負担しなければならない?

ご相談内容

 離婚調停調書に、面会に関する回数、日時、場所、方法、理由なく実施しない場合の違約金等について定め、概ね調書通りに実施してきましたが、数か月前に突然、子供が会いたくないと言っているとの理由で面会を断られ、以来面会できておらず、先日、東京家裁の履行勧告は拒否されました。これまで子供は会う度に「今度は〇〇に行きたい」と次回の希望を口にし、最後に会った際も、次回は映画に行く約束をしておりました。そこで、違約金支払いと面会の実現を同時に求める手段をご教示いただけますか。因みに子供は9歳、面会は月1回、違約金は1回あたり5万円と定めております。また面会できなくなった後も含め、養育費は既定額を漏らさず支払ってきております。お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

 離婚調停中のものです。精神的DVで支援措置を受け住所非開示で別居済みです。

 収入差800万円でオーバーローンを負担させられそうになっています。双方住んでおりません。

 こちら子供名義のお年玉やお祝い金を使わず貯めてきた預金があるからです。 負の財産は負わせられないと思っていたのですが、解決のためか、調停員にいくらか負担するのが相当と言われております。(婚姻費用のときもそれで一部負担の判決となりました。)

 なので、今回もやはり一部負担することになるのでしょうか。100パーセント夫名義の家で過去の判例はないと聞いた事があるのですが・・・ 不成立にして、裁判にした方がいいのか悩んでいます。モラハラに対しても専門的な弁護士さんが見つからず、あきらめていたのですが、裁判になった場合慰謝料請求にできるのでしょうか。(オーバーローンの分だけ)

 また、法テラスは利用できるのでしょうか。 ご回答いただけましたらよろしくお願いします。

 ご相談内容:

 

 弁護士からの回答:

 こんにちは、ご相談ありがとうございます。

 まず、オーバーローンの負担についてですが、確かに基本的にはマイナスの財産はその名義人が負担をするという形になるのが一般的です。

 ただ、例えばこちら側に100万円の預金があり、あちら側が例えば預金100万円、オーバーローン分が500万円だとすると、こちらが持っている100万円はオーバーローン分の精算のために渡す必要があります。この点は注意が必要です。

 モラハラでの慰謝料についてはケースバイケースというところですが、オーバーローン分を負担しないためにということであれば、主張していくことはあり得るところだろうとは思います。

 大変申し訳ありませんが法テラスについては現在対応しておりません。ご容赦ください。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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