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違約金の支払いと面会の実現(調停調書で面会交流を実施しいない場合の違約金の定めがあるケース)。

ご相談内容

 離婚調停調書に、面会に関する回数、日時、場所、方法、理由なく実施しない場合の違約金等について定め、概ね調書通りに実施してきましたが、数か月前に突然、子供が会いたくないと言っているとの理由で面会を断られ、以来面会できておらず、先日、東京家裁の履行勧告は拒否されました。これまで子供は会う度に「今度は〇〇に行きたい」と次回の希望を口にし、最後に会った際も、次回は映画に行く約束をしておりました。そこで、違約金支払いと面会の実現を同時に求める手段をご教示いただけますか。因みに子供は9歳、面会は月1回、違約金は1回あたり5万円と定めております。また面会できなくなった後も含め、養育費は既定額を漏らさず支払ってきております。お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 調停調書の中で面会を拒んだ場合の違約金について定められているというのは非常に珍しいですね。

 さて、一つの方向性としては間接強制の申立を行うと言うことが考えられます。端的には面会を拒んだら1回につきいくら払えという形で間接的に面会を強制させ、実現する方法です。

 この場合、裁判所に双方が呼ばれて期日が開かれるので、その中で面会の実現に向けてやりとりがされることも多いです。

 また、書いていただいたケースで直接できるかはハッキリしない部分もあるのですが、端的に調書に基づいて違約金をいきなり差押えをする、という方法もあり得るかとは思います。これができるかは調書の書き方にもよりますので、この点は直接ご来所いただき、資料等確認させていただきながらご相談いただいた方が間違いないかと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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