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現在、妻と別居して3年近くなりますが、財産分与を考えています。(二人で形成した財産について)しかし、私の親の土地・家屋(名義は私)を売却した場合、売却金も財産分与の対象になるのでしょうか? 妻は、離婚したくなく、このまま別居が良いと言っています。離婚しなくても、財産分与して、現時点で妻に払わなければならないのでしょうか?別居の原因は私の浮気で、既に慰謝料は支払済みです。
ご相談ありがとうございます。
まず財産分与というのは離婚した時点での清算ですから離婚するまでは支払は不要です。
あと、親の財産は夫婦で作ったものではないので財産分与の対象にはなりません。仮に相続してご自身名義になっている場合でも特有財産として、財産分与の対象からは外れます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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