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精神的DVを行った夫は、有責配偶者になりますか? 

ご相談内容

同意のない別居で夫は実家に住んでいます。夫から「離婚しないと色んな支払い止める」「離婚しないと自己破産して逃げる」「離婚しないと恨んでいく」「離婚しないと競売かける」「離婚しないと死んでものたれ死にしても関係ないと言う」など、精神的DVを受けています。精神的DVを行った夫は、有責配偶者になるのでしょうか? 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 慰謝料などが認められる可能性はあるかと思いますが残念ながら精神的DVを行ったという事実だけで有責配偶者と評価されることは難しいと考えられます。

 いずれにしても婚姻費用の請求等を粛々と行っていって、相手のペースに振り回されないようにするのが重要と考えます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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