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ホライズンパートナーズ法律事務所

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不倫をしてしまった側から離婚

ご相談内容

不倫加害者
不倫に伴い、別居一か月
子供3人(未成年は1人だけ)
離婚を考えている

理由:とことんまでの誹謗。
向き合うのは不可

懸念事項
嫁は事故にて手首負傷しており仕事につけていない状況
示談金の損害賠償としては入る予定
後遺障害慰謝料、症状固定としては受け取り済
離婚となった場合、嫁の生活費はどういう扱いになるのか、こちらの保障範囲に入るか
不倫加害者からの離婚等ありえないのでは?

助言お願いします。 

弁護士からの回答

 相談ありがとうございます。

 不倫をしてしまった側から離婚を求めても、相手方が応じてくれないとなかなか裁判では認められないのが実情です。

 具体的には、相当長期間の別居、未成熟子がいないこと、離婚を認めても経済的に相手方が困窮しないことが必要とされています。

 ご相談の内容ですと、やはり別居期間という点で相当長期間(短くても7年から8年程度)が必要になってきますし、後遺症で仕事が困難となると経済的な面でも問題になります。

 なので、基本的には話し合いで相手方が納得するような条件を提示して、合意してもらう事を目指されるのが良いかと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします 

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