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旦那は親権を譲りません。あと1年で成人なので、諦めようと思いますが、監護権は貰おうと思います。

ご相談内容

旦那は親権を譲りません。
あと1年で成人なので、裁判するほどでないので、諦めようと思います。
ただ監護権は貰おうと思います。
すでに別居中で監護権を指定する場合、離婚届けなどに記入する手続きがいるのですか?
このような場合、私だけが戸籍から抜けて、私と子供は同居し、私の扶養控除として子供を育てる事になります。
問題ありますか?

弁護士からの回答

 こんにちは、ご相談ありがとうございます。

 監護権については特に記入などは必要ありません。

 ただ、もうお子さんも大きいようですから、最終的にはお子さんの意思になってしまうとは思いますし、仮に裁判所で判断されるとしても親権も監護権もお子さんが希望する方になるだけです(仮にこちらが監護すると決めてもお子さんが納得しなければあちらに行ってしまうこともあるでしょうし、逆もまたしかりです)。

 実際、例えば携帯電話の契約をするといった日常的なことでも親権者の同意なりが必要になるので、一緒に暮らしていない親権者というのはかなり不便です。

 それをふまえてになりますが、仮に親権をあちらにして監護権をこちらにすることで合意が出来た場合であれば書いていただいた内容で特に問題はありません。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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