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嫁の暴力(モラハラ含む)と浪費癖。離婚してお金をどこまで取り戻せるか。

ご相談内容

この度は身内の離婚について相談致します。

私の妻の弟(義理弟で以後夫と称す)がこの7月迄相手方嫁(以後妻と称す)とその母親と同居していたが、嫁の暴力(モラハラ含む)と浪費癖が悪く、解決の糸口が見えません。

嫁からは暴力「自殺しろ。金借りてこい、金貸し紹介するから電話しろ。喧嘩した時親の指を折った事がある、何するかわからん等の脅し。首を絞める。包丁を振りかざす、また投げる。腹を殴る。蹴る等。」がある。

二人で決めた結婚式の費用を夫側に全額負担を嫁側が押しつけ、金銭の話を持ち出すと耳を貸さなくなる。

夫が生活費として消費者金融等から借金をさせられ、その総額が数百万に上り生活出来ない。

ある弁護士に相談したら慰謝料と夫名義で支払っている家賃を継続して払う様に言われ金がないと言うと弁護出来ないと断られた。

腑に落ちない事もあり、離婚してお金を何処迄取り戻せるか良きアドバイスをお願いします。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 少し状況がわからない部分がありますが、書いていただいたような状況では、話し合いでの解決は困難(相手はそもそも離婚しないというでしょうし、仮に離婚するなら1億払え等と無茶な要求をしてくることがほとんどです)だと思います。訴訟での離婚を見据えて1日も早く別居されることをお勧めします。

 他の弁護士から家賃を払うように言われたとのことですが、家賃そのものを払う必要は必ずしもありません。ただ、離婚するまでは夫婦は互いに扶養する責任があるので、収入が多い方は少ない方に生活費を渡す必要があります。これは裁判所ではお互いの収入に応じて決められます。この金額が家賃より高ければ、家賃を払って差額分を相手に払う必要がでてきます。

 その上で、お金をどこまで取り戻せるかと言うことですが、基本的には慰謝料と財産分与の枠の中での話しになってしまいます。慰謝料についてはよくて100万円程度でしょう。

 財産分与についてはこちらが借入ばかりであれば、払う必要はなくなりますし、むしろあちらの財産を渡すように請求は可能です。ただ、ローン分をあちらに負担しろといった請求は認められないことが多いです。

 いずれにしても、早めに別居して、裁判所を間に入れて調停などを早めに進めていくことを強くお勧めします。

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