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有責配偶者からの離婚は原則として認められないのは存じてますが、相手の犯罪じみた行動は、離婚裁判では考慮されないのでしょうか?

更新日:2016/08/29

ご相談内容

 昨年の12月に私と後輩のキスが発覚したのが発端です。それから、メール・電話での暴言は四六時中、仕事場に不倫関係があるとメール、SNSへの誹謗中傷の書き込み、別居先へ押しかけて自宅前で叫ぶ、服を切り刻む、子供の前で家のガラスを割る、家族アルバムを捨てる、荷物を3階から落とす、外で揉み合いになって警察沙汰等、あらゆる仕返しを受けてきました。最初はやり直そうと努めてきましたが、このようなことを通して離婚に考えが変わりました。

 有責配偶者からの離婚は原則として認められないのは存じてますが(一度のキスだけではありますが)、制裁というには目に余るこのような犯罪じみた行動は、離婚裁判では考慮されないのでしょうか?

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。
 大変な状況になっておられるようですね。

 さて、ご相談の件ですが、前提としてキスだけであれば不貞行為ではないので、それだけで有責配偶者とはならない可能性はあります。

 ただ、あちらがそれは嘘で、実際には性交渉もあった、と主張してきた場合、キスはしたけれども性交渉はしていない、という状況が不自然であるとして、不貞行為があったものと認定されてしまうことはありうるかと思います。この点は結局は証拠の問題になってきます。

 次に、仮に有責配偶者だと仮定した場合、もちろんその後の相手方の反応はある程度は考慮されますが、もともとこちら側に落ち度があることが前提ですので、残念ながら大きな影響はないと考えていただいた方が良いかと思います。

 いずれにしても、相手方はかなり過激な行動に出ているかと思いますので、しっかりと戦っていく必要があります。

 個人的には弁護士は依頼された方が良いかとは思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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