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別居期間がどれくらいあれば訴訟で離婚成立しますか?

更新日:2016/07/19

ご相談内容

 はじめまして。 本日離婚調停の第二回目を終えました。申し立て理由は夫のモラハラ、性格の不一致によるもので、2016年3月20日から離婚を前提に別居をしています。私の実家に1歳の息子と私の母と暮らしています。 夫は頑なに離婚に応じません。

 婚姻費用は月6万円に決まり、入金もあります。本日調停は不成立となりましたが、調停委員さんからは「別居を続けてある程度の期間に達したら訴訟を起こしたらいいんじゃないかな?」と言われました。 字の読めない息子宛に手紙を書いてきて「これからもずっとパパとママが一緒に見守ってるからね」とあり、この人からは一生逃れられないのか…という不安と恐怖で精神的に参ってしまい、心因性の胃痛、腰痛、めまいに悩まされています。息子と心配してくれている母のためにも早く心身共に健康を取り戻したい(私がもたない)のですが、別居期間がどれくらいあれば訴訟で離婚成立しますか?

 ご回答の程、よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。
 なかなかスムーズに進まず大変そうですね。

 さて、一般論で申し上げると訴訟で離婚を認めてもらうためには概ね3年程度の別居期間は必要と考えられています。

 ただ、モラハラということですので、これまでのやりとりの状況や、訴訟における相手方の対応の仕方、また、同居していた期間との対比などを考えると、もっと短い期間で離婚が認められることも十分あり得ます。

 そのあたりは資料等お持ちいただいてご相談いただいた方がいいかと思います。

 なお、婚姻費用について決まったとのことで、当面別居を続けながら婚姻費用を受け取っていけば、相手が最終的にイヤになって離婚に応じてくることもあり得ます。

 別居状態で顔も見ない状態と言うことでしたら、まずは焦らずじっくり手続きを進められることをオススメします。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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