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不貞行為の現場を隠し撮り。裁判で証拠として認められる?

ご相談内容

 昨年夏くらいから妻の様子がおかしいと感じ、もしや浮気しているのではと思い、自宅にこっそりカメラを仕掛けました。確信があったわけではなく、どうせ何も映っていないだろう、何も映っていないということを確認して安心したいというのが本音でした。ですが、驚いたことに不貞行為の現場が撮影されていました。

 それからしばらく悩んだのですが、やはりもう妻とはやっていけないと思い、動画をつきつけて離婚と慰謝料を要求しました。しかし、妻は、盗撮は違法だから、この動画は証拠にならないと言いました。また、この動画を第三者に公開した場合は慰謝料が発生する、名誉棄損で告訴するとも言われました。

 浮気しておいて何いってんだと思いましたが、盗撮をしたことは事実ですし、ちょっと後ろめたい気持ちもあります。また、妻があまりに強気なので、不安もあります。

 質問は、この動画が裁判で証拠として認められるかどうかです。また、裁判に出したり、弁護士に見せたりした場合、どのくらいの慰謝料を請求されるのでしょうか。当然ですが、親族や友人知人などに公開するつもりはありません。

弁護士からの回答

  なかなか衝撃的な展開ですね。

 基本的に民事事件の場合には隠し撮り等であっても、証拠として認められない、ということはほとんどありません。

 なのでそんなに心配しないで大丈夫だと思います。

 もっとも、当たり前ですがネット上で公開したり、他の人にむやみに見せたりすれば慰謝料などが発生することになるでしょう。ただ、相談のために弁護士に見せることは、証拠を示しているだけで通常は正当な目的によるものと評価されるでしょう。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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