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面会交流を実現するには離婚成立させてから訴えるべきか、面会交流の確約がとれるまで離婚せずねばるべきか

ご相談内容

昨年12月妻が中一と小5のこどもを連れて失踪しました。今年になり弁護士を通して連絡が入り今調停中です。先方は慰謝料なし財産分与いらない養育費は要るという形で離婚を求めています。しかし子供との面会交流はいっさい拒否で住所も秘匿です。私はdvとか浮気とかありません。子供との面会を果たすにはこのまま離婚成立させてから妻を訴えるのがいいのか、面会交流の確約がとれるまで離婚は成立させずねばるべきなのか悩んでいます。

弁護士からの回答

 こんにちは、ご相談ありがとうございます。

 なかなか判断が難しいところですが、一般的に申し上げると離婚の条件として面会を織り込んでいった方が、面会が実現できる可能性は高いケースの方が多いかと思います。

 ただ、面会を拒否する理由がなにかにもよるかと思います。離婚の条件とすることでかえって相手方が頑なになる可能性もありますので、状況によっては先に離婚を成立させておいた方が、相手方が安心して面会の方向に話が進むことも考えられるところです。

 ただ、いずれにしても、面会を拒む理由などを明らかにしてもらうためには現時点でこちらから別途面会交流の調停を申し立てることなども検討された方が良いかもしれません。

 具体的な進め方などについてはもしよろしければご来所の上ご相談ください。初回相談は30分まで無料です。どうぞよろしくお願いいたします。

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